運営推進会議

関係者並びに入居者ご家族の皆様へ

令和5年12月23日に行われました、グループホームはるるの推進会議での会議資料を

以下の通りご報告させていただきます。

1、利用状況  (女性:14名 男性:2名  12月23日現在)

【梅ユニット】

氏名 生年月日 年齢 性別 要介護度

認知症日常生活自立度

障害高齢者日常生活自立度 入居年数
K様

大正12年

6月7日

100 C2

14年

3か月

S様

昭和9年

2月28日

89

Ⅲa

B2 5年6か月
O様

昭和7年

3月13日

91 Ⅱb B1 5年1か月
O様

昭和13年

8月18日

85 Ⅲa B1 3年8か月
S様

昭和9年

2月18日

89 Ⅱb A1 3年
K様

昭和4年

2月15日

94 B2 2年6か月
I様

昭和7年

12月15日

91 Ⅲa A2 1年
I様

昭和10年

1月1日

88 Ⅲa J2 6か月

【桜ユニット】

氏名 生年月日 年齢 性別 要介護度 認知症日常生活自立度 障害高齢者日常生活自立度 入居年数
I様

昭和2年

5月24日

96 Ⅲa A2 7年7か月
T様

大正12年

12月20日

100

Ⅱa

A2 5年9か月
K様

大正14年

1月20日

98 Ⅲa A1 4年10か月
H様

昭和11年

8月23日

87 Ⅱb A2 3年7か月
M様

昭和12年

11月20日

86 Ⅱb A2 10か月
M様

昭和6年

9月24日

92 Ⅲa A2 6か月
T様

昭和8年

3月7日

89 Ⅲa A2 5か月
K様

昭和5年

11月18日

93 Ⅲa B2 1か月

    平均介護度  梅ユニット:3.75  桜ユニット:2  全体:2.97

    平均年齢   梅ユニット:90.9歳  桜ユニット:92.6歳  全体:91.8歳

             最年長:100歳  最年少:85歳

 

※認知症高齢者日常生活自立度

ランク 判断基準 見られる症状・行動例
何らかの認知症を有するが、日常生活は家庭内及び社会的に自立している  
日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さが多少見られても、誰かが注意していれば自立できる  
Ⅱa 家庭外でⅡの状態がみられる たびたび道に迷う、買物や事務、金銭管理などそれまでに出来たことにミスが目立つ
Ⅱb 家庭内でもⅡの状態がみられる 服薬管理が出来ない、電話の対応や訪問者の対応等一人で留守番が出来ない
日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さがみられ、介護を必要とする  
Ⅲa 日中を中心としてⅢの状態がみられる

着替え、食事、排泄が上手に出来ない、また時間がかかる、やたら物を口に入れる、物を拾い集める、徘徊、失禁、大声、奇声をあげる、火の不始末、不潔行為、性的異常行動

Ⅲb 夜間を中心としてⅢの状態がみられる Ⅲaに同じ
日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁にみられ、常に介護を必要とする Ⅲaに同じ
著しい精神状態や問題行動あるいは重篤な身体疾患がみられ、専門医療を必要とする せん妄、妄想、興奮、自傷、他害等の精神症状や精神症状に起因する問題行動が継続する状態

 

※障害高齢者日常生活自立度

自立

何らかの障害等を有するが、日常生活はほぼ自立しており独力で外出する

1.交通機関等を利用して外出する

2.隣近所へなら外出する

準寝たきり

屋内での生活はおおむね自立しているが、介助なしには外出しない

1.介助により外出し、日中はほとんどベッドから離れて生活する

2.外出の頻度が少なく、日中も寝たり起きたりの生活をしている

寝たきり

屋内での生活は何らかの介助を要し、日中もベッド上での生活が主体であるが、座位を保つ

1.車イスに移乗し、食事・排泄はベッドから離れて行う

2.介助により車いすに移乗する

一日中ベッドで過ごし、食事・排泄・更衣において介助を要す

1.自力で寝返りをうつ

2.自力では寝返りもうてない

 

2、活動報告

【誕生日】

【パンバイキング】

 

3、研修報告

外部研修

〇「虐待しない私」でいるために出来ること

      11月29日 講師 北海道総合福祉研究センター

                理事長  五十嵐教行

         参加:中沖・能智・前北・斉藤・関谷・前岡

 

4、介護士の医療行為/できること・できないこと

  資料  *更新日 2023.12.14  投稿者:堀 耕大

 1.医療行為とは

   医療行為とは、医師法によって規定されている行為のことです。医療行為が出来るのは

   医師・歯科医師・看護師など国家資格を有する医療従事者のみと定められています。

   介護士は医療現場で働くこともありますが、厳密には医療従事者ではないため医療行為

   はできません。しかしながら、実際の介護現場では医療行為に準じる働きが求められる

   場面も多く、2012年に介護士の医療行為が一部例外としてできるようになりました

 2.例外として介護士に認められている医療行為

   《医療行為に該当しないと解釈されているもの》

   医療行為ではなく「医療的ケア」と呼ばれる行為であれば、介護士でも行うことが可能

   です。医療的ケアには下記の様な行為が該当します。

     ・体温計を用いた体温測定

     ・自動血圧測定器を用いた血圧測定(水銀血圧計による測定はできない)

     ・パルスオキシメーターを用いた動脈血酸素飽和度(spO2)の測定

     ・軽度な傷や火傷など専門的技術や判断を要さない処置

     ・湿布を貼る

     ・床ずれの処置を除く軟膏の塗布

     ・目薬の点眼

     ・服薬の介助

     ・坐薬の挿入   など

   《法律で一部認められている医療行為》

   医療的ケア以外にも、法律で一部認められている医療行為があります。規制対象外と

   されている医療行為は下記の通りです。

     ・耳掃除

     ・爪切り

     ・口腔ケア

     ・カテーテル交換時の準備・体位補助

     ・ストーマのパウチに溜まった排泄物の廃棄

     ・市販されている浣腸器を用いた浣腸

   上記の行為は、医療法や保健師助産師看護師法などの法律でも規制対象外とされています。

   ただし、こうした行為には実施条件があり、要介護者に異常がなく、専門的な管理が必要

   ではない場合のみ実施可能です。

   《介護士が行える爪切りの条件》

   爪切りや耳掃除は家庭でもできる簡単な行為と思われがちですが、気を付けないと炎症を

   起こすリスクがあります。爪切りでも巻き爪や基礎疾患に糖尿などがある場合は医療行為

   にあたります。介護士が行える爪切りの条件は以下の通りです。

      ・爪そのものに異常がない

      ・爪の周囲の皮膚に化膿や炎症がない

      ・糖尿病などの専門的な管理が必要ない

          出典:医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について

 

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